流通アシストネットワークTOP > 土地活用のご提案 > よくある質問
Q1:土地活用ってなに? |
A1:一般的には、所有している遊休地などにかかる税金などのコストを軽減したり、 より有効的な活用で経済的な利益を得ることを言います。 世の中の動きがめまぐるしく 変わっていく中で、よりよい土地活用は常に変化していきます。 現状維持が一番よい方法かもしれません。そのときそのときにあった活用方法が必要になってきます。 |
Q2:遊休地があるがうまく利用できないか? |
A2: 基本的には建てる、貸す、売るという3つの方法があります。 土地の形状、面積、立地によりいろいろなプランが検討できます。 |
Q3:小さな土地でもできるの? |
A3:可能です。 |
Q4:生産緑地だから活用できないとおもうけど? |
A4:生産緑地地区に指定されていると、その土地は農地以外には使用できませんが、30年経過するか、 当人が農業ができなくなるような事情になれば、自治体が買い取ってくれるか、 買い取ってもらえない場合は自分で所有することになります。 |
Q5:将来的には住宅を建てたい土地があるが土地活用は可能か? |
A5:本来の使用目的までの間、期間を限定して活用することが可能です。 短期間なら駐車場、長期間なら事業用借地など期間に適した活用方法が考えられます。 |
Q6:土地のオーナーが資金を負担せずに土地活用は可能か? |
A6:事業用借地件方式:定期借地権の一種で10年以上50年未満の期間を設定して土地をテナントに貸す契約です。 契約終了後は更地で土地が返還されます。 |
Q7:資金はどういうふうに用意するの? |
A7:借り入れ期間、借り入れ金額など各金融機関によって変わります。 お客様のニーズによって一番有利な金融機関と取引することができます。 1.自己資金 2.金融機関借り入れ 3.公的機関融資(住宅金融支援機構、国民生活金融公庫 等)があります。 |
Q8:事業期間は何年ぐらい? |
A8:賃貸マンションでは30年、賃貸アパートでは15年~20年ぐらいが1つの事業スパンと考えられます。 事業用借地では10年~50年未満の間で事業用借地権の設定ができます。 |
Q9:市街調整区域内でも建物を建設できる場合があると聞いたのですが? |
A9:ロードサイド店舗だけに絞って話をすると、日常生活に必要な物を売る店舗等は許可を受けて建築することが可能です。 コンビニエンスストア、その他食料販売店、飲食店などが許可の対象となります。 |
Q10:テナントが途中で撤退すると申し出てきた場合はどうなるの? |
A10:建設協力金方式(リースバック)である場合、一般的には建設協力金敷金の没収などの特約が付帯されているケースがあります。 *あくまでもテナントとの契約内容によります。 |